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自動車事故費用共済
 

自動車事故費用共済

車両事故共済金特約付


万一の人身事故に伴い、相手側とご契約者側の被害者について、ご契約者の気持ちと被害者との関係を少しでも良好に保つため、他の保険給付とは別に、一定額の事故費用共済金をご契約者にお支払いする画期的な共済制度です。


目動車事故費用共済の特長
掛金が年2,200 円~で、ご契約しやすくなっています。
この自動車事故費用共済は、万一の自動車事故のとき、ご契約者であるあなたに直接お支払いする大変ユニークな共済制度です。
お支払いは迅速です。死亡事故の場合必要書類が提出され次第お支払いします。ご契約者側死亡の場合は死亡事故共済金を、相手側死亡の場合は死亡臨時費用共済金をお支払いしますので、示談前のいろいろな出費に充てていただき、早期解決のお役に立ちます。ただし、相手側死亡の場合はご契約者側に過失がある場合に限ります。
ご契約者側に複数の負傷者が出た場合、1 事故で1 日最高18,000 円の入通院共済金をお支払いします。
相手側に負傷者が出た場合で、通算3 日以上の入院または通院をしたとき、最高30,000 円を入通院臨時費用共済金としてお支払いします。ただし、ご契約者側に過失がある場合に限ります。
相手側に負傷者が出た場合、入通院日額に入院または通院日数を乗じて算出した金額を限度として、必要書類が提出され次第、ご契約者が負担した経済的損失額を入通院共済金としてお支払いします。ただし、既払いの入通院臨時費用共済金がある場合はその額を差し引き、また、ご契約者側に過失がある場合に限ります。
車両事故で1 事故あたり最高30,000 円(共済期間中1 回限度)の車両事故共済金をお支払いして、ご契約者の負担した経済的損害を軽減します。
こんなとき共済金が給付され、あなたのお役にたちます!!

300万円でご契約のとき

追突事故を起こした(出会い頭事故でも同じです)
相手運転者が10日入院し、30日通院した。
運転していたご契約者と同乗者(計4名)が20日通院した。
自車両に損害があり、経済的損害の負担額が30,000円以上となった。
相手側 4,500円×10日×1人 45,000円 …… 入院 支払限度額 ※①
2,250円×30日×1人 67,500円 …… 通院
契約者側 2,250円×20日×4人 180,000円 …… 通院 ※②
自車両 30,000円 …… 車両
合計で最高322,500円をご契約者にお支払いします。
※ ① 相手側について通算3日以上の入通院があれば、このうち30,000円を先行してお支払いできます。
(入通院臨時費用共済金)
※ ② 300万円でご契約の場合にお支払いするご契約者側の入通院共済金は、1日最高18,000円が限度となります。
 
自爆事故を起こして同乗者が死亡した
ご契約者側の同乗者が死亡した。
契約者側 3,000,000円 …… 死亡
自車両 30,000円 …… 車両
合計で最高3,030,000円をご契約者にお支払いします。
 
納得・充実の保障額と掛金はこちらからこ確認くたさい!
共済金額 300万円 200万円 100万円
車種 共済掛金(円) 共済掛金(円) 共済掛金(円)
年払 年払 年払
自家用乗用自動車 11,100円 7,400円 3,700円
自家用軽乗用自動車 6,600円 4,400円 2,200円
自家用普通貨物自動車(2t 超) 18,600円 12,400円 6,200円
自家用普通貨物自動車(2t 以下) 15,600円 10,400円 5,200円
自家用小型貨物自動車 11,100円 7,400円 3,700円
自家用軽貨物自動車 6,600円 4,400円 2,200円
共済金の主な給付はこちらをこ覧くたさい
共済金額300万円でご契約の場合
事故内容 お支払限
度額
ご契約者側 相手側
(被共済自動車側に過失がある場合に限ります)
死亡 300万円
(共済金額)
300万円 事故後180日以内の死亡。
1事故につき、共済金額相当額をお支払いします。
(死亡事故共済金)
30万円
~300万円
事故後180日以内の死亡。
1事故につき、 共済金額の100分の10相当金額をお支払いします。
(死亡臨時費用共済金)
1事故につき、 共済金額を限度として、 共済契約者が負担した経済的損害額を既払いの死亡臨時費用共済金を差し引いてお支払いします。
(死亡事故共済金)
入通院 3万円 医師の治療を受け、通算3日以上の入院または通院をしたとき、1事故につき、共済金額の100分の1相当金額をお支払いします。
(入通院臨時費用共済金)
入院日額
4,500円
医師の治療を受けたときの1 人あたりの日額で、お支払日数365日が限度です。
負傷者が複数の場合、1 日で共済金額の1,000分の6相当金額(18,000円)が限度となります。
(入通院共済金)
入院日額
4,500円
医師の治療を受けたときの1人あたりの日額で、お支払日数365日が限度です。
入通院日額に入院または通院日数を乗じて算出した金額を限度として、共済契約者が負担した経済的損害額を既払いの入通院臨時費用共済金を差し引いてお支払いします。
(入通院共済金)
通院日額
2,250円
通院日額
2,250円
後遺障害 12万円
~300万円
事故後180日以内の後遺障害。 医師の診断に基づき、後遺障害別等級表により、障害の程度に応じて共済金をお支払いします。 ~300万円 事故後180日以内の後遺障害。
医師の診断に基づき、後遺障害別等級表により、障害の程度に応じて算出した額を限度として、共済契約者が負担した経済的損害額をお支払いします。
車両事故 3万円 3万円 被共済自動車について、衝突、接触、物の飛来、火災、台風、洪水、高潮、第三者による盗難(いたずらを含む)等により共済契約者が負担した経済的損害額が30,000円以上の場合、共済金額の100分の1相当金額(30,000円)をお支払いします。
ただし、共済期間内で1回を限度とします。
※ お支払いする共済金の合計が共済金額(ご契約金額)に達するときは、ご契約はその時点で終了します
共済責任の範囲
共済に加入のお車を次の方か運転中の場合に限り、
事故で目己または他人に人身害が生じた場合に共済金をお支払いします。
共済契約者(法人の場合は役員等を含む。)
共済契約者の従業員
共済契約者の同居の親族(法人は除く。)
契約申込時に届け出た2名以内の運転者
こんなとき、共済金はお支払できません
人身事故・車両事故共通
共済契約者または運転者もしくは被害を受けた者の故意によるとき。
事故原因が戦争、変乱、暴動またはこれらに類似する事変によるとき。
 
人身事故
事故原因が地震、噴火、台風、洪水、高潮または津波によるとき。
裏付けるに足りる医学的他覚所見のない頚部症候群(むちうち症)、腰痛など。
(共済契約者側)
被共済運転者の無免許または酒気帯び運転もしくは覚せい剤等の使用による運転をしていたとき。
 
車両事故
被共済運転者の無免許または酒気帯び運転もしくは覚せい剤等の使用による運転をしていたとき。
事故原因が地震、噴火または津波によるとき。
欠陥、摩滅、腐食、錆、その他の自然消耗または故障損害もしくは法令等により禁止されている改造を行った付属品等の損害。
タイヤ(チューブ損害を含みます)または車両に定着されていない付属品等の 損害。
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