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医療総合保障共済

中小企業者のためのしつかり(医療)ガード

医療(病気やけが)とがんノセット種目で



医療共済

共済金の種類 共済金をお支払いする場合 お支払い額 お支払いできない主な理由
傷害入院 共済期間中に傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、その治療を直接の目的として病院または診療所に入院したとき 傷害入院共済金日額×入院日数
※1回の入院支払限度日数は
360日
※70歳以上の方の通算支払限度日数は730日
1.以下の事由により身体障害を被った場合
① 共済契約者または被共済者の故意または重大は過失
② 共済金を受け取るべき者の故意または重大は過失
③ けんかや自殺、犯罪行為を行うこと
④ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動
⑥ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性・爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑤、⑥に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故

2.以下の理由による傷害

① 無免許運転、泥酔運転中生じた事故
② 地震、噴火もしくはこれらによる津波によって被った傷害またはこれらの事由に随伴して生じた事故もしくはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
③ 刑の執行
④ 精神障害を原因とする事故

3.アルコール依存および薬物依存による入院

4.むちうち症、腰病などで医学的他覚所見のないものなど

上記以外にも共済金をお支払できない場合がありますので、「約款」をご覧ください。
傷害手術 共済期間中に傷害を被り、その治療を直接の目的として病院または診療所で所定の手術を受けたとき
※手術の種類によっては、回数の制限があります。
※所定の手術とは、約款に定める。
① 皮膚・乳房 ② 筋骨 ③ 呼吸器・胸部
④ 循環器 ⑤ 消化器 ⑥ 尿・性器 ⑦ 内分泌器
⑧ 神経 ⑨ 感覚器・視器 ⑩ 感覚器・聴器
⑪ 悪性新生物(がん)における手術のほか
約款に定める ① から⑪以外の手術および新生物根治放射線照射をいいます
損害入院共済金日数かける給付倍率
(手術の種類により10倍、20倍、40倍のいずれか)
※時期を同じくして2種類以上に侵害手術を受けた場合には、倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみお支払します
疾病入院 共済期間中に疾病を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまただ平常の生活ができなくなり、かつ、その治療を直接の目的として病院または診察所に入院したとき 疾病入院共済金日数×入院に数
※1回の入院支払限度日数は360日
※通算支払限度日数は730日
疾病手術 共済期間中に疾病を被り、その治療を直接の目的として病院または診察所で所定の手術を受けたとき
※所定の手術とは、約款に定める
① 皮膚・乳房 ② 筋骨 ③ 呼吸器・胸部
④ 循環器 ⑤ 消化器 ⑥ 尿・性器 ⑦ 内分泌器
⑧ 神経 ⑨ 感覚器・視器 ⑩ 感覚器・聴器
⑪ 悪性新生物(がん)における手術のほか、
約款に定める ① から ⑪ 以外の手術および新生物根治放射線照射をいいます
疾病入院共済金日数×給付倍率
(手術の種類により10倍、20倍、40倍のいずれか)
※時期を同じくして2種類以上の疾病手術を受けた場合には、倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみお支払します
重度入院一時金 共済期間中に傷害または疾病を被り、その直接の結果として次のいずれかの所定の状態に該当したとき
① 悪性新生物(がん) ② 急性心筋梗塞
③ 脳卒中 ④ 脳挫傷
⑤脊髄損傷 ⑥ 内臓損傷
※① は共済期間中に悪性新生物(がん)と診断確定されたとき、② および ③ は共済期間中に急性心筋梗塞または脳卒中を発病し、所定の状態にあることが医師により診断され、その治療を直接の目的として入院を開始したとき、④ から ⑥ は、共済期間中に損害事故を原因とした脳挫傷または脊髄損傷あるいは内臓損傷と医師により診断され、その治療を直接の目的として事故が発生した日からその日を含めて180日以内に入院を開始したとき

以下のいずれかの場合は共済金をお支払できません。
(1)初年度加入時の共済期間(ご契約期間)の初日からその日を含めて90日(待機期間)を経過した日までにがんと診断確定された場合
(2)入院の原因になった身体障害を被った時が初年度契約の共済期間の開始時より前である場合

※同一事故により複数の共済金支払事由に該当した場合は、いずれか1つの共済金のみとし、重複して共済金をお支払できません
※いずれか1つの共済金を支払った場合には、同一共済期間中に他の状態に該当したときでも共済金はお支払できません
重度入院一時金額
(Dタイプ60万円、Eタイプ40万円、Fタイプ20万円)
退院後療養 共済期間中に傷害または疾病を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、その治療を直接の目的として病院または診断所に継続して20日以上入院した後、生存して退院したとき 退院後療養共済金額
(Dタイプ6万円、Eタイプ4万円、Fタイプ2万円)
葬儀費用 共済期間中に傷害または疾病を被り、その直接の結果として死亡し、親族が葬祭費用を負担したとき 葬祭費用共済金額(200万円)を限度とするその実費

■■■ は、Dタイプ、EタイプおよびFタイプの特約です。

がん共済

新規ご加入の場合は、
共済期問の初日からその日を含めて90日の待機期問を設定します。

共済金の金額 共済金をお支払する場合 お支払額
がん診断 共済期間中に次のいずれかの状態に該当したとき
① この契約が継続契約の場合において、初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの共済期間中に初めてがんと診断確定されたとき(病理組織学的所見によるものとします)
② 共済期間中にすでに診断確定されたがん(原発がん)を治療したことにより、がんが認められない状態となり、その後始めてがんが再発または転移したと診断確定されたとき
③ 原発がんとは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定されたとき
※共済金の支払いは、同一被共済者について共済期間を通じて1回に限り、最終の診断確定日からその日を含めて1年以内は、共済金をお支払できません
がん診断共済金額
(AまたはDタイプ180万円、
BまたはEタイプ120万円、
CまたはFタイプ60万円)
がん入院 共済期間中にがんと診断確定され、そのがんを直接の原因として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、そのがんの治療を直接の目的として病院または診断所に入院したとき がん入院共済金額日数×入院日数
がん手術 共済期間中にがんと診断確定され、そのがんの治療を直接の目的として病院または診断所で所定の手術を受けたとき
※手術の種類によっては、回数の制限があります
※所定の手術とは、
① 悪性新生物根治手術
② 悪性新生物温熱療法
③ ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる悪性新生物手術
④ その他の悪性新生物手術
⑤ 悪性新生物根治放射線照射をいいます。
がん入院共済金日額×給付倍率(手術の種類により10倍、20倍、40倍のいずれか)
※時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合には、倍率の高いいずれか 1種類の手術についてのみお支払いします。
がん退院後 療養 共済期間中にがんと診断確定され、そのがんを直接の原因として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、そのがんの治療を直接の目的として病院または診療所に継続して20日以上入院した後、生存して退院したとき
(ただし、その入院の退院日からその日を含めて30日以内に開始した20日以上の継続した入院についてがん退院後療養共済金をお支払いできません。)
がん退院後療養共済金額
(AまたはDタイプ18万円、
BまたはEタイプ12万円、
CまたはFタイプ6万円)
がん通院 共済期間中にがんと診断確定され、そのがんを直接の原因として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、そのがんの治療を直接の目的として病院または診療所に継続してがん入院共済金の支払われる20日以上入院した後、入院の開始日の前日からその日を含めて遡及して60日以内または退院日(の翌日)から(その日を含めて)180日いないの期間に入院の原因となったがんの治療を受けることを直接の目的として通院したとき がん通院共済金日額×通院日数
※1回の入院の支払い限度日数は45日
がん特定 手術 共済期間中にがんと診断確定され、そのがんを直接の目的として病院または診療所で所定の手術を受けたとき
※所定の手術とは、
① 胃全摘除術 ② 片側肺全摘除術 ③ 食道全摘除術
④ 片側腎全摘除術 ⑤ 膀胱全摘除術 ⑥ 人工肛門造設術
⑦ 喉頭全摘除術(発声機能の喪失を伴うものに限る)
⑧ 四肢切断術(手指、足指を除く)をいいます
がん特定手術共済金額
(Dタイプ90万円、Eタイプ60万円、Fタイプ30万円)
※次期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合には、いずれか1種類の手術についてのみお支払いします。
この共済は葬祭費用共済金を除き、死亡に対する保障はありません。
医療共済では、新規ご加入時に既にかかっているけがや病気については共済金をお支払いできません。また、がん共済および医療共済の特約である「重度入院一時金」のがん保証では、初年度加入時の共済期間(ご契約期間)の初日からその日を含めて90日(待機期間)を経過した日までにがんと診断確定された場合は共済金をお支いできません。
医療共済およびがん共済では、共済期間(ご契約期間)の中途でのご加入者からの申し出による保障内容の拡大等はできませんので、あらかじめご了承願います。
医療総合保障共済のこ加入者の方にこりよういたたける充実した付帯サービスです。
これは便利!充実した付帯サービス
本付帯サービスは東京海上自動火災保険㈱との上記保険契約より提供できるものです。
 
各種がん検診の優待割引<東京・大阪・名古屋地区限定(2006年9月現在)>
面談による介護相談
介護関連研修優待割引
緊急医療相談サービス
予約制専門医相談サービス
転院・患者移送サービス
医療機関案内サービス
インターネットによる介護情報サービス
ご契約に際してあらかじめこ理解いたたきたいこと
ご加入はA~Fタイプの中から1タイプのみとさせていただきます。
共済期間中のタイプ変更はできません。
ご継続時にはスケジュールにそってタイプ変更はできますが、改めて告知書をご提出いただく場合があります。
告知内容によってはご加入できないこともあります。
加入年齢によってはご加入できるタイプに制限があります。
ご継続時に、前年度契約で共済金のお支払いがあった場合にはお引き受けの一部の制限またはご継続ができない場合があります。
制度運営の安定を図るため、保障額の一部を契約者:全国中小企業共済共同組合連合会、被保険者:被共済者として、東京海上日動火災保険㈱と保険契約を締結しています。
ご加入手続き、共済金のお支払い等一連の事務手続きは取扱代理所または取扱組合を通じて当連合会あてにお願いします。
ここにこ注目!!備えるあなたを応援します!
医療(病気やけが)とがんをセットした手厚い保障の共済制度です。
手続きはカンタン、医師の診断に代えて告知書の提出のみでOKです。
入院は1日目からお支払します。
掛金は5歳きざみの年齢群団別、ご加入年齢もワイドです。
(共済期間の開始日現在の満年齢をご確認の上ご加入ください)
個人でご加入するよりお得です。
これは便利!付帯サービスもいろいろ取り揃えました。
組合員の皆様へ・・・共済規約
ご加入できる方 ① 組合員 ② 組合員と生計を一にする親族 ③ 従業員
ご加入できる年齢 新規加入は満6歳から満69歳まで、ご継続は満89歳までとします
共済期間 毎年8月1日午後4時から翌年8月1日午後4時まで1年間(以降自動変更継続とします)
申込締切日 毎年所定のスケジュールが設定されますので取扱代理所、
取扱組合または当連合会にご照会ください
共済掛金の払込み 各契約者指定の金融機関口座(1口座)からまとめて毎月の自動振替とします
振替日は毎月27日(金融機関休養日の場合は翌営業日)です
中途加入 中途加入についても所定のスケジュールでご加入できます
詳しくは取扱代理所、取扱組合または当連合会にご照会ください



医療総合保障共済タイプ別掛金表



特約あり

部分の掛金はこ継続時の掛金であり、新規でのこ加入はできません

特約なし

お支払例1

Bタイプ(特約なし)ご加入のAさんは交通事故で鎖骨を折って観血手術、20日間の入院をしました。


この場合のお支払いは
1.傷害入院共済金 4,000円×20日=80,000円
2.傷害手術共済金(※) 4,000円×10倍=40,000円
合計 120,000円
※手術の種類により共済金のお支払い対象とならないもの、入院日数の10倍、20倍、40倍のお支払いをするものがあります。この場合は10倍のケースです。

お支払例2

Aタイプ(特約なし)ご加入のB子さんは(待機期間終了後)がんと診断確定されて20日間の通院後、
胃の切除手術をするため30日間の入院をし、無事退院しました。


この場合のお支払いは
1.がん診断共済金 1,800,000円
2.がん入院共済金 18,000円×30日=540,000円
3.がん手術共済金(※①) 18,000円×40倍=720,000円
4.がん通院共済金(※②) 9,000円×20日=180,000円
5.がん退院後療養共済金(※③) 180,000円
6.疾病入院共済金 6,000円×40倍=240,000円
合計 3,840,000円
※ ① : 悪性新生物根治手術に相当するため40倍を適用します。
※ ② : 20日以上の継続した入院があるため、がん退院共済金がお支払い対象となっています。
※ ③ : 20日以上の継続した入院後、生存して退院となったためお支払いするものです。
※ ④ : この手術のケース(胃切除)では40倍を適用します。

当連合会における個人情報の取扱いについて

共済契約のご加入または事故の発生等に際して、ご提供いただく氏名・性別・生年月日・住所・電話番号、また健康状態などの情報(過去に取得したものを含みます。)につきましては、ご契約者(被共済者が所属される企業または団体を含みます。
以下同様とします。)から当連合会に提供されます。
なお、当連合会におけるこれらお預かりする個人情報の取扱については、下記のとおり適切に取り扱い、その安全管理に努めますので、趣旨をご理解のうえ、あらかじめご同意いただきますようお願い申し上げます。
個人情報の利用目的について
当連合会は、ご契約者から提供された情報について、共済制度の健全は運営とサービスの提供等のため、次の目的の達成に必要は範囲において利用させていただきます。
① 共済契約の引受け・管理・履行・共済金の支払および付帯サービスの提供。
② 共済事故の調査(医療機関・当事者等の関係先に対する照会等を含みます。)
③ 当連合会、当連合会の会員・利用組合、全日本火災共済協同組合連合会・全国共済商工協同組合連合会、全日本火災共済協同組合連合会・全国共済商工協同組合連合会またはこれらの会員・利用組合のほか、当連合会の提携先企業・団体等の共済商品・金融商品・各種サービスの案内・提供。
個人情報の第三者提供について
当連合会は、ご契約者から提供された情報について、共済制度のため、個人情報の保管に関する法律、その他の法令等に規定されている場合のほか、次の場合について第三者に提供させていただきます。
① 上記に定める利用目的の範囲内において、当連合会の会員・利用組合、全日本火災共済協同組合連合会・全国共済商工協同組合連合会またはこれらの会員・利用組合のほか、当連合会の提携先企業・団体等と共同利用する場合。
② 共済契約の適正な引受け、共済金の適正な支払および不適切な共済金の請求等を防止するため、共済団体・保険会社等の間において、共済契約、共済事故、共済金請求または共済金支払等に関する情報を交換する場合。
③ 共済金の適正かつ迅速な支払を行うために必要な範囲内の情報を、医療機関・調査会社、共済団体・保険会社・当事者等の関係先に提供する場合。
④ 再保険契約の締結または再保険金の受領等のため、再保険取引先に対して再保険契約上必要な情報を提供する場合。
また、損害率の恒常的な安定化を図るために東京海上日動火災保険㈱が保障額の一部引受けを行っております。東京海上日動火災保険㈱における個人情報の取扱いについては、医療総合保障共済契約申込書①-2貢をご覧ください。
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