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自動車事故費用共済のご契約
 

自動車事故費用共済のご契約

重要事項説明書



契約概要・注意喚起情報

この説明書は、ご契約に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項をまとめたものです。
ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願い致します。
本説明書では契約の概要と注意喚起情報をご説明しておりますので、詳しくは約款等も併せてお読みいただき、ご不明な点がございましたら、取扱代理所または当組合までお問合せください。

契約概要のこ説明

1.ご契約に際しての重要事項
ご契約時における注意事項
ご契約者が記入される共済契約申込書の項目のうち、ご契約者が所有、使用または管理されている自家用自動車の自動車登録番号、車種などのご契約に必要な事項について、ご記載がないときや事実と異なることをお知らせいただいたときは、共済金がお受け取りになれない場合や当組合がご契約をお引き受けできない場合がありますので、共済契約申込書には誤りや漏れのないよう正しくご記入してください。
ご契約金額ならびに共済掛金のご確認
ご契約金額は1台あたり300万円が限度となっております。
また、共済掛金については車種ごとに決まっておりますので、お手持ちの車検証をご確認のうえお申込みください。
なお、車種によってはお引き受けできない場合もありますのでご留意ください。
2.ご契約内容について
補償内容 その1
被共済自動車を次に揚げる者が運転中の場合に限り、事故により事故または他人の生命もしくは身体を害したことにより生じるご契約者の経済的負担を補償します。
(1) ご契約者(ご契約者が法人であるときは、その理事、取締役もしくはその他の機関にあるものとします。)
(2) ご契約者の同居の仁族(ご契約者が法人であるときは除きます。)
(3) ご契約者が雇用している者。
(4) ご契約者が届け出た共済契約証書記載の運転者(2名以内)
 
お支払いする共済金の種類は次の5種類を主契約とします。
・死亡臨時費用共済金
・死亡事故共済金
・後遺障害事故共済金
・入通院臨時費用共済金
・入通院共済金
 
特約
以下特約が上記主契約に付帯されます。
・車両事故共済金特約
 
補償の開始および共済期間
共済掛金を払い込んだ日の翌日の午前0時から補償を開始し、共済期間は1年とします。
 
共済掛金の払込方法
共済掛金はご契約と同時にお支払いいただきます。
 
共済掛金の払い戻し
共済掛金が失効となり、またはご契約者が共済金を請求する権利を失った場合の規定、あるいはご契約者が共済金をお受け取りになれない場合の規定により、組合が共済金の支払いの責に任じない場合においても、すでに受け取った共済掛金は払い戻しません。
ただし、ご契約者が正当な理由によってご契約の全部または一部を解除したときは、書面による届出のあった翌月から起算した未経過期間に対し、月割駅さんによる共済掛金を払い戻します。
 
補償内容その2(共済金のお支払いについて)
事故の日から180日以内の死亡者、後遺障害を負った者、または事故の結果、通院をした者がご契約者側であるか、相手側であるかによって共済金の支払方法を次のとおりとします。
ア.ご契約者側のとき
共済契約証書記載の死亡事故共済金、後遺障害事故共済金、入通院共済金について、後遺障害は後遺障害の程度に応じて、入通院の日数に応じて支払います。
ただし、入通院共済金については、お支払日数365日を限度とし、負傷者が複数の場合は共済金額の1,000分の6相当金額を1日の支払限度額とします。
イ.相手側のとき
相手側のとき
ご契約者側に過失がある事故により相手側に死亡者または後遺障害を負った者が生じたときまたは入通院をした者がいるときは、共済金はそれぞれ支払限度額と読み替え、当該限度額の範囲でご契約者が負担した下記項目に関しての経済的損失額うぃ支払います。
(相手側に対して支払ができる項目)
・香典供花料
・葬儀関係費用
・共済契約者の示談費用または弁護士費用
・共済契約者の喪失費用
・療養雑費
・諸雑費

注意喚起情報のこ説明

1.共済金をお受け取りになれない主な場合(免責)
次のような場合には共済金をお受け取りになれません。
(主な場合のみを記載していますので詳細は約款をご覧ください。)
ア.事故の原因が、ご契約者(ご契約者が法人であるときは、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者とします。)または運転者もしくは被害を受けた者の故意によるとき。
イ.無免許で被共済自動車を運転中に事故を生じたときのご契約者側の死亡事故共済金、後遺障害事故共済金または入通院共済金。
ウ.泥酔いまたは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転中に事故が生じたときのご契約者側の死亡事故共済金、後遺障害事故共済金または入通院共済金。
エ.事故の原因が、戦争、変乱、暴動またはこれらに類似する事変によるとき。
オ.事故の原因が、地震、噴火、台風、洪水、高潮または津波によるとき。
カ.事故の原因が、核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性によるとき。
キ.原因のいかんを問わず、負傷者が頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、共済金お支払えません。
ク.正当な理由なく、事故発生後60日以内に、事故の通知がなかったとき。
2.ご契約後の重要事項
ご契約内容に次のような変更が生じる場合には、必ず事前に組合または取扱代理所にご通知ください。
ご通知がないと変更後に生じた事故については共済金をお支払いできない場合があります。
(1) 共済契約者の変更するとき
(2) 届出運転者を変更するとき
(3) 車種・用途を変更するとき
 
事故が発生した場合は、直ちに組合または取扱代理所にご連絡ください。
3.その他の重要事項
個人情報の取り扱いについて
当組合は、共済契約申込書の項目にご記入いただく氏名・住所・電話番号・自動車登録番号・車種などをお預かりする個人情報を適切に取り扱い、下記のとおり安全管理に努めますので、趣旨をご理解のうえ、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
(1) 個人情報の利用目的について 当組合は、ご契約者から提供された情報について、共済制度の健全な運営とサービスの提供等のため、次の目的の達成に必要な範囲において利用させていただきます。
① 共済契約の引受け、管理・履行、共済金の支払いおよび付帯サービスの提供。
② 共済事故の調査(医療機関・当事者等の関係先に対する照会等を含みます。)
③ 当組合、全日本火災共済協同組合連合会・全国共済商工共同組合連合会のほか、当組合の提携先企業・団体等の共済商品・金融商品・各種サービスの案内・提供。
 
(2) 個人情報の第三者提供について
当組合は、ご契約者から提供された情報について、共済制度の健全な運営のため、個人情報の保護に関する法律、その他の法令等に規定されている場合のほか、次の場合についても第三者に提供させていただきます。
① 上記(1)に定める利用目的の範囲内において、全日本火災共済共同組合連合会・全国共済商工共同組合連合会のほか、当組合の提携先企業・団体等と共同利用する場合。
② 共済契約の適正な引受け、共済金の適正なお支払いおよび不適正な共済金の請求等を防止するため、共済団体・保険会社等の間において、共済契約、共済事故、共済金請求または共済金支払等に関する情報を交換する場合。
③ 共済金の適正かつ迅速なお支払いを行うために必要な範囲内の情報を、医療機関・調査会社、共済団体・保険会社・当事者等の関係先に提供する場合。
④ 再共済契約の締結または再共済金の受領等のため、再共済取引先に対して再共済契約上必要な情報を提供する場合。
なお、ご契約者が上記の内容にご同意いただけない場合は、自動車事故費用共済をお引き受けすることができませんので、ご了解ください。
 
クーリングオフについて
クーリングオフは共済期間が1年以下の契約については対象外となっております。
自動車事故費用共済は共済期間が1年となっているため、クーリングオフの対象外となりますのでご注意ください。
なお、上記とは別に、一度ご契約された契約について、補償開始日前にご契約の取り消し、撤回等のお申し出があった場合には掛金をお返しすることができます。
組合員資格のご確認
ご加入にあたり、ご解約者の組合員資格についてご確認をさせていただきます。
共済契約証書および共済掛金領収書の保存
共済契約証書および共済掛金領収書は大切に保存してください。
共済金の削減、共済掛金の追徴
当組合は、異常火害等その他の事由による損失金をてん補するため、共済金を削減または共済掛金を追徴することがあります。
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