安心を明日につなぐ「火災共済」
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普通火災共済
 

普通火災共済

01. 火災
02. 落電
落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき。
03. 破製または爆発
ボイラの破裂やプロパンの爆発などにより損害が生じたとき。
04. 風災・ひょう災・雪災
台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪・なだれなどの雪災により建物、家財等に20万円以上の損害が生じたとき。
05. 臨時費用
①~④の事故の場合、共済金のほかにその30%を臨時の費用としててお支払いします。
(ただし、1回の事故につき1構内ごとに住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です。)
06. 残存物取片づけ費用
①~④の事故の場合、共済金の10%の範囲内で残存物の取片づけに要した実費をお支 払いします。
07. 夫火見無費用
①または③の事故で他人の所有物に損害を与えたとき
20万円×被災世帯数
(ただし、1回の事故につき共済金額の20%が限度です。)
08. 第害費用
①~④の事故によって共済金が支払われる場合に、契約者または親族、使用人に次の被害があったとき
≫ 死亡・後遺障害
(事故の日から180日以内)
共済金額の30%
≫ 重傷
(14日以上の入院または30日以上の医師の治療)
共済金額の2%
住宅物件の場合1回の事故につき1名ごとに1,000万円が限度です。
非住宅物件の場合1回の事故につき1名ごとに1,000万円、1構内ごとに5,000万円が限度です。
09. 地震火災費用
地震、噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じたとき
≫ 建物が半焼以上または損害の額が20%以上となったとき
≫ 家財が共済の目的の場合は、家財を収容する建物等が半焼以上または家財の損害が80%以上となったとき
≫ 共済の目的が設備・什器または商品・製品の場合は、これらを収容する建物等が半焼以上となったとき
共済金額×5%
(ただし、1構内ごとに300万円が限度です。)
10. 修理付帯費用
①~③の事故で、損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用などの実費をお支払いします。
ただし、非住宅物件に限ります。
(1構内ごとに共済金額×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度です。)
11. 損害防止費用
①~③の事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。
例)応援消防隊のガソリン代、食事代、消火薬剤等の再取得費用
共済金額の自動復元
①~④の事故による共済金のお支払額が80%以下の場合は共済金額は減額されません。
工場物件用
次のいづれかに該当する場合は工場物件になります。
作業に使用する電力設備の合計が100kw以上の設備を有するもの
作業に使用する電力設備の合計が50kw以上の設備を有するもの
作業人員が常時50人以上のもの
共済金をお支払いする場合
住宅・普通物件でお支払いする①~⑦および⑨~⑪の場合のほか、下記の事故によって損害を被った場合に共済金をお支払いします。(⑧は除きます。)
航空機の墜落
飛行中の航空機からの物体の落下
20万円以上の損害が生じたとき
車両の衝突・接静
20万円以上の損害が生じたとき
※自車両の衝突・接触はお支払いの対象になりません。
騒しよう・労働争議
20万円以上の損害が生じたとき
水ぬれ
給排水設備の事故により水ぬれの損害が生じたとき
※給排水設備自体に生じた損害についてはお支払いの対象になりません
※ご契約のお申し込みやお問い合せは組合または代理所へご連絡ください。
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