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利益相反管理方針
 

利益相反管理方針

利益相反管理方針

 

茨城県火災共済協同組合

 

 

当組合は、適切かつ健全な共済事業の運営を行うにあたって、当組合が行う共済事業に関する取引により、組合員・利用者の皆さまの利益が不当に害されることがないよう「利益相反管理方針」を次のとおり定めるとともに、法令等に基づき適正に業務を遂行いたします。

 

1.利益相反管理の対象範囲

当組合が組合員・利用者の皆さまと行う取引のうち、組合員・利用者の皆さまの利益が不当に害されるおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)を対象として利益相反管理を行います。

2.対象取引の類型及び特定

組合員・利用者の皆さまの利益が不当に害されるおそれのある取引として、次に該当するものを利益相反管理の対象といたします。

① 組合員・利用者の皆さまの不利益のもと、当組合が利益を得る可能性がある場合

② 組合員・利用者の皆さまよりも他の組合員・利用者の皆さまの利益を優先する経済的その他の誘因がある場合

③ 組合員・利用者の皆さまとの関係を通じて入手した情報を、当組合が不当に利用して利益を得る可能性がある場合

④ その他組合員・利用者の皆さまの利益が不当に害されるおそれのある場合

なお、対象取引の特定においては、当組合の業務内容、規模及び特性等を勘案するとともに、個別具体的な事情に応じて決定いたします。

3.対象取引の管理方法

当組合は、利益相反管理の方法として、それぞれの事案に応じ、次に掲げる方法を適宜選択、または組み合わせることにより管理を行います。

① 利益相反を発生させる可能性のある部門を分離する方法

② 利益相反のおそれがある取引の一方もしくは双方の取引条件または方法を変更する方法

③ 利益相反のおそれがある取引の一方の取引を中止する方法

④ 利益相反のおそれがあることを組合員・利用者の皆さまへ適切に開示する方法(当組合が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)

⑤ その他利益相反のおそれがある取引を適切に管理するための方法

4.利益相反管理態勢の整備

当組合は、適正な利益相反管理の遂行のため、利益相反管理統括者及び利益相反管理統括部署を定め、対象取引の特定及び管理を一元的に行うとともに、各部門と連携し、利益相反管理態勢を構築します。

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