生命傷害共済ー重要事項説明書
生命傷害共済のご契約にあたって
当組合は、共済契約申込書にご記入いただく氏名・性別・生年月日・住所・電話番号・健康状態など、お預かりする個人情報を適切に取り扱い、別記のとおり安全管理に努めますので、趣旨をご理解のうえ、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
また、ご契約に関する詳しい事項は、約款に記載されておりますので、あわせてご確認ください。
お客さまに関する情報の取扱いについて
- 個人情報の利用目的について
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この共済契約のお申込みに際して、契約者および被共済者(以下「お客さま」といいます。)からご提供いただいた情報につきましては、共済制度の健全な運営とお客さまに対するサービスの提供等のため、次の目的の達成に必要な範囲において利用させていただきます。
また、お客さまには次の目的の達成のために、ご提供いただいた情報を利用することについてご同意いただきたくお願い申し上げます。
なお、ご同意いただけない場合には、本契約をお引受けすることができませんのでご了承ください。 - 共済契約の引受(審査を含みます。)、管理、履行、共済金の支払および付帯サービスの提供
- 共済事故の調査(医療機関等関係先に対する照会等を含みます。)
- 当組合、茨城県火災共済協同組合、全国中小企業共済協同組合連合会、全日本火災共済協同組合連合会、全国共済商工協同組合連合会、関東自動車共済協同組合のほか、当組合の提携先企業・団体等の各種サービスの案内・提供
- お客さまにこ提供いたたぐ個人情報」の項目について
- 当組合では、目的を達成するために、次の事項をご提供いただくことがございます。
- お客さまの氏名、性別、年令、生年月日、郵便番号、住所、電話番号、職種および勤務先に関する情報、収入、家族構成、既往症、金融機関の口座番号……など。
- ご本人様をご確認するため、組合員番号、契約証書番号……などを追加でお伺いすることがございます。
- お客さまに関する情報の第三者提供について
- 当組合では、お客さまよりご提供いただいた情報につきまして、共済制度の健全な運営のため、個人情報の保護に関する法律その他の法令等に規定されている場合のほか、次の場合についても第三者に提供することがございます。
- 上記「個人情報の利用目的について」に定める範囲内において、茨城県火災共済協同組合、全国中小企業共済協同組合連合会、全日本火災共済協同組合連合会、全国共済商工協同組合連合会、関東自動車共済協同組合のほか、当組合の提携先企業・団体等と共同利用する場合。
- 共済契約の適正な引受け、共済金の適正な支払いおよび不適切な共済金の請求等を防止するため、共済団体・保険会社等の間において、共済契約、共済事故、共済金請求または共済金支払等に関する情報を交換する場合。
- 共済金の適正かつ迅速な支払いを行うために必要な範囲内の情報を、医療機関・調査会社、共済団体・保険会社・当事者等の関係先に提供する場合。
- 再共済契約の締結または再共済金の受領等のため、再共済取引先に対して再共済契約上必要な情報を提供する場合。
こ契約に際しての重要事項
- 生命傷害共済には次の共済契約があります。
- 生命傷害共済契約
- 傷害共済契約
- 生命共済契約
- 生命傷害共済セット特約契約
- 生命傷害共済セット特約Ⅱ契約
- 生命傷害共済の保障内容は次のとおりです
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生命傷害共済契約
被共済者の傷害または災害による死亡、高度障害および後遺障害事故のほか、疾病による死亡や高度障害事故に対して保障します。また、この共済契約には、傷害または災害による医療共済金給付特約を付加して契約することができます。 -
傷害共済契約
上記生命傷害共済契約の保障内容から疾病による保障を除きます。 -
生命共済契約
被共済者の死亡・高度障害事故に対して保障します。 -
生命傷害共済セット特約契約
被共済者の一般傷害または交通傷害による死亡、高度障害、後遺障害、入院事故のほか、疾病による死亡や高度障害事故に対して保障します。 -
生命傷害共済セット特約Ⅱ契約
被共済者の一般傷害または交通傷害による死亡、高度障害、後遺障害、入院事故および疾病による死亡や高度障害事故、並びにガンによる診断のほか、結婚、出産および生存祝金に対して保障します。
- 申込書の記載事項に誤りや漏れのないよう注意して下さい。
- ご契約者がご記入される申込書の項目の中の被共済者の氏名、生年月日および申込日現在の被共済者の健康状態などの重要な事項について、ご報告がないときや事実と違うことをお知らせいただいたときは、共済金をお受け取りになれない場合や、ご契約を解除させていただく場合がございますので、申込書には誤りや漏れのないように正しくご記入ください。
- 共済金額をこ確認くたさい。
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生命傷害共済は、被共済者の年令によってご契約できる共済金額に限度がございますので、ご契約の際には限度を超えない範囲でお申込みください。
また、限度を超えた部分の共済金額は無効となり、共済金をお支払いできませんのでご留意ください。
- 生命傷害共済の保障開始は共済掛金を払い込んた翌日から、共済期問は翌月1日からです。
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生命傷害共済は、共済掛金を払い込んだ日の翌日の午前零時から保障を開始します。
また、共済期間は共済掛金を払い込んだ日の翌月1日の午前零時から1年間となります。
上記にかかわらず、生命傷害共済セット特約Ⅱ契約の生命傷害共済のガン診断共済金、結婚祝金および出産祝金の保障の開始は、共済期間開始の日から10か月経過後の翌月1日の午前零時からとなります。
- 生命傷害共済は特にお申し出がない場合、自動的に更新継続されます。
- ご契約期間満了の日から2週間前までに、ご契約者から申し出がない場合、ご契約は自動的に更新継続されます。
- 共済掛金は申込と同時に払い込みいたたきます。
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共済掛金は、申込と同時に払い込まなければなりません。ただし、1か月、2か月、3か月および6か月の分割払いをすることができます。
分割払の場合、払込み期限は応当月の末日までとし、期限までに払込みがない場合、共済契約は失効となります。
なお、死亡共済金を支払うときに共済掛金の未納分があればお支払いいただきます。
- 共済掛金の払い戻しは、次のとおりです。
- 共済契約が失効となり、組合が共済金支払いの責に任じない場合においても、すでに受取った共済掛金は払い戻しません。ただし、ご契約者が正当な理由によって共済契約の全部または一部を解除したときは、書面による届出のあった月の翌月から起算した未経過期間に対し、月割計算による共済掛金を払い戻します。
こ契約後の重要事項
- こ契約内容の変更は、必す事前にこ連絡くたさい。
- ご契約内容に次のような変更が生じる場合には、必ず事前に組合または取扱代理所にご通知ください。ご通知がないと、変更後に生じた事故については共済金をお支払いできない場合がございます。
- 共済契約者の住所等を変更するとき
- 被共済者の氏名等を訂正するとき
- 事故が発生した場合には、たたちにこ連絡くたさい。
- 病気・けがにより事故が発生した場合には、ただちに組合または取扱代理所にご連絡ください。
- 次のような場合には共済金をお受け取りになれません。
- 戦争、変乱の場合
- 被共済者の自殺(生命傷害共済契約および生命共済契約については、加入後1年以上経過した場合、ご契約の共済金額相当額をお支払いいたします。)
- 共済金受取人または被共済者の故意による場合ならびに犯罪行為、刑の執行または拘留もしくは入監中に生じた事故の場合
- 過去の病歴(病名、治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態など当組合がお尋ねすることについてありのままを正しくご報告されない場合
- 申込日現在、医師の治療を受けていたことが判明した場合
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申込後1年以内に、次の疾病を直接の死因として死亡または高度障害となった場合で、申込日現在その疾病について医師の治療を受けていなかったことが証明されない場合。
(悪性新生物(癌、肉腫)、心臓病、血液病、結核、胃または腸潰瘍、肝臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病)
その他の重要事項
- 組合は、異常災害等の事由により損夫金を補てんできなかったときは、 共済金を削減、または共済掛金を追徴する場合があります。
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ご契約にあたりましては、上記の重要事項説明書および生命傷害共済普通共済約款を十分にご確認・ご了解のうえ、共済契約申込書をご提出ください。
なお、申込書にいただく契約申込印は、この重要事項説明をお受けになられた印および内容について承認・同意された印も兼ねておりますので、ご了承ください。