安心を明日につなぐ「火災共済」
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注意喚起情報のご説明(火災共済)
 

注意喚起情報のご説明(火災共済)

注意喚起情報のこ説明(火災共済)

ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。
ご契約される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださるようお願いします。
本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。
詳細につきましてはパンフレット・普通共済約款・特約をご参照ください。
また、ご不明な点につきましては、代理所または当組合までお問い合わせください。
※ご契約者以外にこの共済の補償を受けられる方がいらっしゃる場合には、その方にもここに記載していることがらをお伝えください。
1.クーリングオフ制度
共済期間(共済のご契約期間)が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申し込み後であっても次のとおりご契約のお申し込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
(注)すでに共済金をお支払いする事由が発生しているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。
 
(1) お客さまがご契約を申し込まれた日または本書面を受領された日のいずれか遅い日から8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
(2) クーリングオフをされる場合は、上記期間内(8日以内の消印有効)に当組合あてに必ず郵便にてご通知ください。(《記入例》をご参照ください。)
(注)ご契約を申し込まれた代理所では、クーリングオフのお申し出を受付けることはできませんのでご注意ください。
(3)クーリングオフされた場合は、すでに払い込みいただいた共済掛金をすみやかにお客さまにお返しします。
また、代理所および当組合はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求しません。
(注)ご契約を解除される場合は、共済期間の開始日からご契約の解除日までの期間に相当する共済掛金を日割りでお支払いいただく場合がございます。
 
クーリングオフできない場合
次のご契約は、クーリングオフできませんのでご注意ください。
共済期間が1年以下のご契約
営業または事業のためのご契約
法人または法人でない社団・財団等が締結されたご契約
金銭消費貸借契約その他の契約の債務の履行を担保するためのご契約
(共済金請求権に質権が設定されたご契約等)
第三者の担保に供せられているご契約
 
あて先
〒310-0801 水戸市桜川2-2-35 産業会館8階
茨城県火災共済協同組合 クーリングオフ 担当 行
 
記入例
下記共済契約をクーリングオフします。
申込者住所 :  
氏名 :
連絡先電話番号 :  
申込日 : 平成    年  月  日
共済種目 :  
証書番号 :  
領収証番号 :  
共済期間 : 平成    年  月  日
~平成    年  月  日
取扱代理所名 :  
2.告知義務・通知義務
(1) 契約締結時における注意事項(申込書の記載上の注意事項)
ご契約者には、共済契約の締結に際し、当組合が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。
告知事項について事実と異なる記載をされた場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。
また、その場合は、すでに発生している事故について共済金をお支払いできないことがあります。
この共済では、申込書に★印が付されている項目が告知事項となります。
(工場物件の場合は、申込書上のすべての項目が告知事項となります。)
主な告知事項は次のとおりです。
共済の対象の所在地・構造・用途
すでにご契約されている他の共済契約や保険契約のうち、共済の対象が同一であり、同種の危険を補償しているものの有無など
 
(2) 契約締結後における留意事項(通知義務など)
ご契約者には、共済契約の締結後に、告知事項のうちの一部の事項(以下「通知事項」といいます。)に変更が生じた場合に遅滞なくご通知いただく義務(通知義務)があります。ご通知がないとご契約を解除させていただくことがあります。
また、その場合は、すでに発生している事故について共済金をお支払いできないことがあります。
この共済では、申込書に☆印が付されている項目が通知事項となります。
(工場物件の場合は、申込書上のすべての項目が通知事項となります。)
 
◆ 主な通知事項は次のとおりです。
家財などを引越しなどにより他の場所に移転する場合
建物の構造または用途を変更する場合 など
なお、通知義務の対象ではありませんが、以下の場合にもご連絡ください。
建物などを売却・譲渡する場合(共済契約上の権利・義務を併せて譲渡する場合は、事前のご連絡が必要です。)
建物の買い替えまたは建替えをする場合
建物の増築・改築・一部取り壊しまたはこの共済契約で補償しない事故による共済の対象の一部滅失により、共済の対象の価額が増加または減少した場合
住所または通知先を変更する場合 (注)共済の対象の価額が著しく減少した場合は、ご契約金額(共済金額)の減額を請求することができます。
また、共済金をお支払いすることとなる損害の発生の可能性(危険)が著しく減少した場合は、共済掛金の減額を請求することができます。
3.共済責任の開始日時
(1) 共済責任は、共済期間の初日の午後4時(申込書にこれと異なる時刻を記載している場合はその時刻)に始まります。
(2) 共済掛金は、ご契約と同時にお支払いください。
共済期間が始まった後であっても、代理所または当組合が共済掛金を領収する前に生じた損害に対しては共済金をお支払いできません。
4.共済金をお支払いできない主な場合
この共済では、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては共済金をお支払いできません。
詳しくは、普通共済約款・特約の「共済金を支払わない損害または傷害」の項目に記載していますのでご参照ください。
(1) ご契約者・被共済者(共済の補償を受けられる方)等の故意・重大な過失によって生じた損害
(2) 戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等によって生じた損害
(3) 地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする損壊・埋没・流失による損害、地震等による火災(延焼・拡大を含みます。)損害や火元の発生原因を問わず地震等によって延焼・拡大した損害 など
5.共済契約の無効・取消し・失効
(1) ご契約者が共済金を不法に取得する目的または第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約を締結した場合は、ご契約は無効となります。この場合、共済掛金は返還しません。
(2) ご契約者または被共済者の詐欺または強迫によって共済契約が締結された場合は、ご契約の取消しをさせていただきます。この場合、共済掛金は返還しません。
(3) ご契約者または被共済者が共済の対象を譲渡した場合または共済の対象の全部が失われた場合 (※) は、ご契約は失効となります。
この場合、ご契約の共済期間のうち未経過であった期間の共済掛金を返還します。
※後記「8.万一事故が発生した場合は」(4)に該当する場合を除きます。
6.重大事由による共済契約の解除
ご契約者または被共済者が共済金を支払わせることを目的として損害または事故を発生させた場合や被共済者が共済金の請求について詐欺を行った場合などにつきましては、ご契約が解除されたり、共済金をお支払いできないことがあります。
7.解約と解約返れい金
ご契約を解約(解除)される場合は、代理所または当組合にご連絡ください。
解約の条件によっては、当組合の定めるところにより共済掛金を返還させていただくことがあります。
返還する共済掛金につきましては、払い込みいただいた共済掛金の合計額以下の金額となります。
8.万一事故が発生した場合は
(1) 事故が発生した場合は、すみやかに代理所または当組合にご連絡ください。 なお、ご連絡が遅れますと共済金を削減して支払う場合がありますのでご注意ください。
(2) 共済金のご請求にあたっては、共済金の請求書、損害の程度を証明する書類をご提出いただきます。
また、必要に応じて、詳しい事故の原因・発生状況、事故と損害との関係、共済契約の有効性等の確認のために必要な書類をご提出いただくことがあります。
具体的な必要書類につきましては、事故発生時にご案内します。
(3) 共済金請求権につきましては、時効(3年)がありますのでご注意ください。
(4) 損害共済金または水害共済金のお支払い額が1回の事故でご契約金額(※)の80%を超えたときは、ご契約は損害発生時に終了します。
なお、80%を超えない限り、共済金のお支払いが何回あってもご契約金額は減額されずご契約は満期日まで有効です。
※ご契約金額が時価額(または再調達価額。ご契約内容によって異なります。)を超えるときは時価額(再調達価額)とします。
9.代理請求制度
この共済では、被共済者が高度障害状態等の事情により共済金を請求できない場合で、かつ、被共済者に法定代理人等がいない場合に代理請求制度を利用できます。
被共済者と同居する配偶者の方等が、その事情を示す書類により当組合に申請いただき、当組合の承認を得ることで、被共済者の代理請求人として共済金を請求することができます。
万が一の場合に備えて、ご家族の方にも共済に加入していること、および加入している共済の概要(共済団体名、お支払いする共済金の種類など)をお伝えいただきますようお願いします。
10.共済金の削減、共済掛金の追徴
組合は損失金のてん補のため、共済金を削減または共済掛金を追徴することがあります。
11.共済事業の実施方法について
共同事業
(1) 火災共済については当組合と全日本火災共済協同組合連合会(日火連)が共同して事業を行っております。
この共同事業により、両者は連帯して共済契約上の責任を負います。
(2) ご契約の申込その他共済契約に関する行為については、当組合が行います。
(3) 万一、当組合が当事者の地位を失った場合は日火連が共済責任の補償を継続します。
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