- 令和7年12月1日
茨城県火災共済協同組合
- 1.はじめに
- 茨城県火災共済協同組合は、「相互信頼・相互扶助」を経営理念として県内中小企業の皆様の暮らしと財産を守るべく、お客様の共済に関する知識、経験、共済加入の目的、財産状況等を総合的に勘案し、意向と実情に沿ったお客様本位の業務運営に努めております。
- これらの実現のためには、当組合の職員が心身ともに健康で安心して働くことができる環境を整えることも重要であると考えております。
- 一方で、不当な要求等のカスタマーハラスメントは、当組合で働く職員の安全で働きやすい職場環境を悪化させるものであると考えており、これからもお客様への迅速かつ丁寧な対応に努めていくためには、カスタマーハラスメントに対して毅然とした対応を行うことが不可欠であると考え、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定いたしました。
- 2.カスタマーハラスメントの定義
- お客様等からのお申し出・言動のうち、当該お申し出・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、当組合職員の就業環境が害されるおそれがあるものをカスタマーハラスメントと定義いたします。
- 【該当する行為例】
-
- 威嚇、脅迫、恫喝、強要行為
- 暴力、暴言、差別的・性的な言動
- 個人の人格を否定する発言、個人を侮辱する発言
- 継続的・執拗な言動
- 社会通念上受け入れられない要求
- 合理的範囲を超える時間的拘束、場所的拘束
- 業務に支障を及ぼす行為、要求
- 合理的な理由のない謝罪要求、不当な金銭補償の要求
- 当組合職員に関する処罰の要求
- SNSやインターネット上での誹謗中傷
- プライバシーの侵害
- セクシャルハラスメント行為など
- 3.カスタマーハラスメントへの対応姿勢
- 当組合は、職員1人ひとりを守るため、カスタマーハラスメントであると判断した場合には、職員の安全確保措置を講じたうえで、組織として毅然とした対応を行います。また、カスタマーハラスメントが継続する場合や悪質と判断された場合は、警察、弁護士等の外部機関と連携し、厳正に対応させていただきます。
- 4.カスタマーハラスメントへの取組み
- 当組合では、本方針によりカスタマーハラスメントに対する対応姿勢を明確化するため当組合ホームページ上での公表、当組合職員への教育、組織としての報告体制の整備を行っていきます。
PAGE TOP